個人事業主の方
確定申告書の作成
個人事業主の方は毎年1回、所得税と消費税の確定申告が必要となります。確定申告は税法の知識が必要であり、専門家でなければ難しい作業もあります。
当会計事務所ではめんどうな確定申告業務を一括して請け負い、税務の専門家として節税アドバイスを行います。
税務調査立会
税務調査とは、税務署の調査官が納税者からの申告内容を確認するため、税法に基づいて、帳簿や書類の内容を調査することを言います。
当事務所では、調査当日までに、事前準備として帳簿や書類の整理、調査への対応方針の確認等を行います。
調査当日は、税理士が同席し調査官との対応を行い、調査後、税務署との折衝、交渉を行います。
税務相談
毎年度の税制改正への対応、節税対策などの税務相談をはじめ、設備投資や資金繰り等の経営に関することから、日常の帳簿書類の記帳の仕方や決算書の見方まで、税務に関わる幅広い分野にわたって相談にお答えします。
個人事業主以外の方
まず、確定申告が必要か不要か、それとも申告した方が得なのか、確認しましょう。
<確定申告が必要な方>
以下のいずれかにあてはまる方は、確定申告が必要です。
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人
- 2ヶ所以上の会社から給与を得ていて、年末調整しなかった給与の収入金額と給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
- 同族会社の役員やその親族で、給与以外に会社から支払われる地代、貸付金の利子等による所得がある人
- 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
- 給与の支払を受ける際に源泉徴収されないこととなっている人(在日の外国公館に勤務する人や家事使用人など)
- 土地や建物の不動産を貸し付けていて、不動産所得がある人
- 不動産を譲渡して、譲渡収入が発生した人
- 株やゴルフ会員権を譲渡して、譲渡収入が発生した人
<確定申告が不要な人>
以下の方については、確定申告の必要はありません。
- 給与所得のみで会社で年末調整した人
- 所得が38万円以下の人
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の人
<確定申告すると得をする人>
以下のいずれかにあてはまる方は、確定申告の義務はありませんが、確定申告することで所得税の還付が受けられる場合があります。
- 給与所得者で、医療費控除、住宅ローン控除(初年度)、雑損控除、寄付金控除などが適用される人
- 給与所得者で、年末調整の時に生命保険料控除や地震保険料控除などを受け忘れてしまった人
- 退職金支払いを受けた際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、20.42%の税率で源泉徴収された人で、源泉徴収された税額が納めすぎの人
- 副収入所得が20万円以下の給与所得者で、副収入について源泉徴収されている人
- 給与所得者で、源泉徴収されているが、年末調整を受けていない人
確定申告書の作成
確定申告は税法の知識が必要であり、専門家でなければ難しい作業もあります。
三浦会計事務所ではめんどうな確定申告業務を一括して請け負います。
税務相談
初めての確定申告で、申告方法がわからない、住宅ローン控除の手続きがわからない、医療費控除の受け方がわからないといった、確定申告に関する相談のほか、税務に関することなんでも相談ください。